1999-03-23 第145回国会 参議院 法務委員会 第3号
○平野貞夫君 司法権の独立ということで一番大事なことは、いろいろ憲法上の問題もございますが、行政府からのコントロール、すなわち、特に予算面での締めつけ、こういったことが事実上司法権の足を非常に引っ張るというような状況があると思います。
○平野貞夫君 司法権の独立ということで一番大事なことは、いろいろ憲法上の問題もございますが、行政府からのコントロール、すなわち、特に予算面での締めつけ、こういったことが事実上司法権の足を非常に引っ張るというような状況があると思います。
内閣提出、日本国有鉄道改革法案、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律案、新幹線鉄道保有機構法案、日本国有鉄道清算事業団法案、日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法案、鉄道事業法案、日本国有鉄道改革法等施行法案及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法権の一部を改正する法律案並びに伊藤茂君他八名提出、日本鉄道株式会社法案
それから二つ目は、日本国軍の軍事関係法規適用に伴う日本国軍事警察機関の満州国の法権に服する者に対する権限行使等に関する件という交換公文が結ばれました。 それからその翌年でありますが、昭和十三年、満州国の元号でいきますと康徳五年二月二十三日、満州国の治安部から治安部会第八号という軍機保護法の施行規則というものが出されているわけです。これを理解するのには多少説明が必要であろうと思うんです。
これは理想像として要求された、こうおっしゃっているわけでありますが、憲法にもうたわれていますように、憲法上司法権の独立が保障されて、裁判官は良心に従い独立して職権を行い、憲法、法律にのみ拘束されて裁判を行うとされるというようなこともお聞きしておりますし、そういういろいろな立場から見ると、やはり長期展望に立って、また現状を明確に踏まえ、また将来どう推移していくかということも踏まえながら、こういう定員というものはかくあるべしということで
それは満州国の規定になるわけですけれども、満州国の法権に服する者に対し、満州国の法令を適用し、軍事警察権、司法警察権及び行政警察権を行使することを得ると、こう書いてありまして、その地域が具体的に指定がされております。で、その地域というのは、第一が国境接壌地帯、これは国境地帯法の施行区域というふうに示されております。
公労協の諸君も、法権を犯してストライキをやるくらいの気魄でやれば……。処分を恐れるなんてみみっちい感じでやってくださるなということですよ。違法のストをやることもありましょう。今後あると思いますよ。処分を恐れないで堂々とやったらそれらしい迫力を持つのです。処分を恐れて、違法ストはやるわ、処分はいやだというようなことで裏取引をするなんて、そんなけちなことをしなさんなということを私は申し上げたい。
日本の法権のもとにあるわけでございます。先ほど申しましたとおり、釈放の理由といたしまして、日韓友好関係を考慮し釈放するという趣旨もございますし、両方の理由によりまして、私どもといたしましては、この二人の人が再逮捕というようなことは全くあり得ないというふうに考えております。
なぜかというと、本来日本の法権の及び得ない公海に対して、その公海上の漁業に対して、漁業法その他によって漁区の制限などを行っている。これを大臣の認可とか府県知事の認可などというようなことで制限をして、これによって日本の漁民に対しては大変厳しい漁獲規制を行っている。ところが、法権のないところでやっているんですよ。
むろんこれは外交官の特権あるいは地位協定の規定からいいましても、日本の法権による正式の証人喚問、こういう意味では毛頭ございません。
これは自衛隊に限ります、アメリカの基地に対しては、これは日本の法権が及んでおりませんから、別途の方法でこれを要求する、こういうたてまえにいたしておるわけでございます。
あまりこまかい問題の、いまの質問の先生がおっしゃったように、事務総長の職責の内容なども御指示くださいましたが、私こまかい点ちょっといまとっさの場合ですからよく考えなければお答えできませんが、私として申し上げる限りでお許しいただきたいと思うのですが、やはりこういう裁判所の制度であるとか、国会対裁判所の関係とかという根本的な重要問題について、制度を改正するとか、具体的なドラフト、要綱などについての議論の司法権対立法権
これはNATO協定と同じく国際法上の軍隊の法権免除の原則を修正し軍隊が他国の法権に服したことになる(「日米行政協定とそれに伴う民事特別法について)」という点では特殊な立法である。
これは北鮮側の法権の内容に立ち入るようであれですけれども、ほめそやすような行動はされないものと理解するのですが、そういうものを見きわめて、やはり処置はきちんとしていただきたいということを要望しておきます。 私はこの質問はこれで終わります。
当時におきましては非常なインフレの中で、引き揚げ者その他生活の困窮者がいる場合に払い下げするということは、その人たちの生法権の問題に関係してくる、こういうことで、あの立法は、少なくとも、居住者に対して自治団体が財政上の事情から買い取れ、譲渡する、こういうことを強制してまいる場合におきましては、非常に社会問題になるということから、これをとめなくてはならない。
職務外において刑法に触れるような行為をアメリカ軍がした場合には、日本の法権のもとにおいて、日本の検察庁、裁判所においてこれを処理する、こういうことでございます。
もちろん明瞭に職務に関係なく、米兵が各種の普通刑法上の事件を起したという場合には、日本の法権のもとにおいてさばくのでございます。
○増田国務大臣 それもまたいろいろ前提がたくさんあるのでございまして、全面返還で無防備というような場合、それから全面返還で横田、厚木等のような日本にある駐留軍の基地が残るというような場合、それから核基地が残って、あとの核基地がありましても施政権が核基地まで及ぶという場合、つまり軍人同士が公務上の傷害を起こすとか、そういうような場合以外は、核基地がありましても、日本の法権は及ぶという場合、それからあなたが
言うならば外国、第三国といいますか、における外交保護権、これは外交保護権という以外に、移民の保護みたいな、従来の外交保護権以上のものもあるかもしれませんが、対外活動に対する保護権という日本の法権が、沖繩の住民に及ぶという意味において、やはり沖繩問題の部分的にもせよ前向きの解決に、一つの新しいかぎを与えるような感じがする。
当面は沖繩の人間に対する保護でありますけれども、船舶についても、近くやはり日の丸を掲げる以上は、アメリカの法権は排除できないかもしれないけれども、日本の法権は及ぶものだと思うのであります。そういう点もございますから、アメリカを通じて云々のことは聞かぬこととして、日本としてぜひ、すみやかなる船員の釈放と抑留船舶の抑留解除を進めていただきたいと強く要望して、私の質問はきょうはこれで終わります。
○麻生政府委員 われわれのいま理解しておるところでは、やはり外国の法権のもとに立たないというふうに考えておるわけでございます。したがって、外国の海難審判は受けないでよいのではないかというふうに理解しております。
○麻生政府委員 海難審判の点につきましては、私直接担当ではないわけでございますが、おそらく外国の軍艦が他国の法権に服するということは、国際法から考えて、まずないと思います。